事例研究(賠償請求)
予想売上高、損害賠償金、争訟費用 (単位万円)
(注)年商は12億円、モデル会社数は10社、保険契約中支払限度額は3億円。保険契約は10年前に締結し、その後更新。遡及日は10年前の始期日のこと。対象生産物はプラスチック工作機械、調味料。
生産物危険:輸出先で生産に使われるときのリスク
【事例1】 USAのA薬品会社のユーザーから容器に起因した身体障害
裁判所では損害賠償金(1億円)+争訟費用(1億円)=2億円について認諾したもの。
(1)1月10日にクレーム提起(同日付けで保険会社へ報告。)
(2)1月20日で訴状の受取(同日付けで保険会社へ報告。)
(3)2月20日は裁判所の呼び出し期限
(4)3月20日に答案書の提出
(5)4月20日に口頭弁論
(6)5月20日に証拠の申出
(7)6月20日に判決
(8)上級審で結審
これは、保険会社の防御下で10年間にわたるリーガルアクションを実施。最終的には敗訴し、被保険者側の過失になってしまったもの。
(注)事後においては、潜在的な被害者のうち新たに損害賠償請求しようとする者がでてくるかもしれません。そのタイミングと事故原因は、てん補対象や該当保険証券を左右すると言えます。
○被保険者が保険契約の終了日までに損害賠償請求を受ける場合
保険金の支払い(≦保険期間中支払限度額)を望むことができます。
○被保険者が保険契約の終了日を経過した後に損害賠償請求を受ける場合
保険契約を更新しない限り保険金の支払いを望むことができません。
なお、10年前の損害賠償請求と同じ原因であれば、そのときの保険証券で対応さ
れます。
【事例2】中国のB電子部品会社から容器に起因した物的損害
裁判手続き後に損害賠償金(*200万円→100万円)+争訟費用(20万円→10万円)=220万円→110万円について和解成立したもの。
*不良製造品の時価分を限度とした合理的な交換費用
(1)2月11日にクレーム提起(同日付けで保険会社へ報告。)
(2)2月21日で訴状の受取(同日付けで保険会社へ報告。)
(3)3月22日は裁判所の呼び出し期限
(4)4月21日に答案書の提出
(5)5月21日に口頭弁論
(6)6月21日に証拠の申出
(7)7月21日に判決
(8)上級審で和解成立
これは、被保険者自身で9年間にわたるリーガルアクションを実施。
最終的には和解で決着を図ったもの。
【事例3】インドのC自動車部品会社から容器に起因した物的損害
裁判手続き後に損害賠償金(*400万円→200万円)+争訟費用(40万円→20万円)=440万円→220万円について和解成立したもの。
*不良製造品の時価分を限度とした合理的な交換費用
(1)3月12日にクレーム提起(同日付けで保険会社へ報告。)
(2)3月22日で訴状の受取(同日付けで保険会社へ報告。)
(3)4月22日は裁判所の呼び出し期限
(4)5月22日に答案書の提出
(5)6月22日に口頭弁論
(6)7月22日に証拠の申出
(7)8月22日に判決
(8)上級審で和解成立
これは、保険会社の防御下で8年間にわたるリーガルアクションを実施。最終的には和解で決着を図ったもの。
【事例4】タイのD化粧品会社のユーザー(100名で被害団)から容器に起因した身体障害
(1)4月13日にクレーム提起(同日付けで保険会社へ報告。)
(2)4月23日で訴状の受取(同日付けで保険会社へ報告。)
(3)5月23日は裁判所の呼び出し期限
(4)6月23日に答案書の提出
(5)7月23日に口頭弁論
(6)8月23日に証拠の申出
(7)9月23日に判決
(8)上級審で結審
これは、保険会社の防御下で7年間にわたるリーガルアクションを実施。最終的には敗訴し、被保険者側の過失になってしまったもの。
(注)事後においては、潜在的な被害者のうち新たに損害賠償請求しようとする者がでてく
るかもしれません。そのタイミングと事故原因は、てん補対象や該当保険証券を左右する
と言えます。
○被保険者が保険契約の終了日までに損害賠償請求を受ける場合
保険金の支払い(≦保険期間中支払限度額)を望むことができます。
○被保険者が保険契約の終了日を経過した後に損害賠償請求を受ける場合
保険契約を更新しない限り保険金の支払いを望むことができません。
なお、7年前の損害賠償請求と同じ原因であれば、そのときの保険証券で対応され
ます。
【事例5】 香港のE玩具会社から容器に起因した物的損害
(1)5月14日にクレーム提起(同日付けで保険会社へ報告)
(2)5月24日で訴状の受取(同日付けで保険会社へ報告)
(3)6月24日は裁判所の呼び出し期限
(4)7月24日に答案書の提出
(5)8月24日に口頭弁論
(6)9月24日に証拠の申出
(7)10月24日に判決
(8)上級審で和解成立
これは、被保険者自身で6年間にわたるリーガルアクションを実施。
最終的には和解で決着を図ったもの。
完成作業危険:輸出先で組み入れられて完成するときのリスク
【事例1】ドイツのF食品会社のユーザーから調味料に起因した身体障害
(1)6月15日にクレーム提起(同日付けで保険会社へ報告。)
(2)6月25日で訴状の受取(同日付けで保険会社へ報告。)
(3)7月25日は裁判所の呼び出し期限
(4)8月25日に答案書の提出
(5)9月25日に口頭弁論
(6)10月25日に証拠の申出
(7)11月25日に判決
(8)上級審で結審
これは、保険会社の防御下で5年間にわたるリーガルアクションを実施。
最終的には敗訴し、被保険者側の過失になってしまったもの。
(注)事後においては、潜在的な被害者のうち新たに損害賠償請求しようとする者がで
てくるかもしれません。そのタイミングと事故原因が保険契約の更新に影響を与える
ことがあります。そのタイミングと事故原因は、てん補対象や該当保険証券を左右す
ると言えます。
○被保険者が保険契約の終了日までに損害賠償請求を受ける場合
保険金の支払い(≦保険期間中支払限度額)を望むことができます。
○被保険者が保険契約の終了日を経過した後に損害賠償請求を受ける場合
保険契約を更新しない限り保険金の支払いを望むことができません。
なお、5年前の損害賠償請求と同じ原因であれば、そのときの保険証券で対応され
ます。
【事例2】フランスのG食品会社のユーザーから調味料に起因した身体障害
(1)7月16日にクレーム提起(同日付けで保険会社へ報告。)
(2)7月26日で訴状の受取(同日付けで保険会社へ報告。)
(3)8月26日は裁判所の呼び出し期限
(4)9月26日に答案書の提出
(5)10月26日に口頭弁論
(6)11月26日に証拠の申出
(7)12月26日に判決
(8)上級審で決着
これは、保険会社の防御下で4年間にわたるリーガルアクションを実施。
被保険者側が勝訴になったもの。
(注)事後においては、潜在的な被害者のうち新たに損害賠償請求しようとする者はほとんどない かもしれません。
【事例3】オーストラリアのH食品会社のユーザーから調味料に起因した身体障害
(1)8月17日にクレーム提起(同日付けで保険会社へ報告。)
(2)8月27日で訴状の受取(同日付けで保険会社へ報告。)
(3)9月27日は裁判所の呼び出し期限
(4)10月27日に答案書の提出
(5)11月27日に口頭弁論
(6)12月27日に証拠の申出
(7)1月27日に判決
(8)上級審で和解成立
これは、保険会社の防御下で3年間にわたるリーガルアクションを実施。
最終的には和解で決着を図ったもの。
(注)事後においては、潜在的な被害者のうち新たに損害賠償請求しようとする者がでてく
るかもしれません。そのタイミングと事故原因は、てん補対象や該当保険証券を左右すると言えます。
○被保険者が保険契約の終了日までに損害賠償請求を受ける場合
保険金の支払い(≦保険期間中支払限度額)を望むことができます。
○被保険者が保険契約の終了日を経過した後に損害賠償請求を受ける場合
保険契約を更新しない限り保険金の支払いを望むことができません。
なお、3年前の損害賠償請求と同じ原因であれば、そのときの保険証券で対応され
ます。
【事例4】シンガポールのI食品会社から調味料に起因した物的損害
認諾したもの。
(1)10月18日にクレーム提起(同日付けで保険会社へ報告。)
(2)11月28日で訴状の受取(同日付けで保険会社へ報告。)
(3)1月5日は裁判所の呼び出し期限
(4)2月5日に答案書の提出
(5)3月5日に口頭弁論
(6)4月5日に証拠の申出
(7)5月6日に判決
(8)上級審で結審
これは、保険会社の防御下で2年間にわたるリーガルアクションを実施。
最終的には敗訴し、被保険者側の過失になってしまったもの。
【事例5】台湾のJ食品会社から調味料に起因した物的損害
(1)12月19日にクレーム提起(同日付けで保険会社へ報告。)
(2)1月6日で訴状の受取(同日付けで保険会社へ報告。)
(3)2月6日は裁判所の呼び出し期限
(4)3月6日に答案書の提出
(5)4月6日に口頭弁論
(6)5月6日に証拠の申出
(7)6月6日に結審
これは、保険会社の防御下でのリーガルアクションを実施。
被保険者側が勝訴になったもの。