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クレームの初期対応

【事例1】 「言いがかりのクレーム」でありませんでしたか。

バイヤーは、資金繰りの都合等からクレームの提起を支払いの引き延ばしの
口実にすることがあります。(「言いがかりのクレーム」)
その場合には、「最新の財務データ」を取り寄せて財務内容を点検し、
バイヤーからの延長要請に応じるようにし、「紛争債権」に該当しないようにします。
すなわち、一時的に遅れたけれども輸出代金の回収を図り、
賠償請求まで発展しないことがあります。

これは、「言いがかりのクレーム」に対して信用調査を求めたものです。

【事例2】 該当生産品を検査しましたか。

対象生産品にクレームが発生したときは、

(1)輸出した生産品に起因したものかどうか
(2)当該輸出生産品を加工し、その加工品に起因したものかどうか
(3)市場に流通した後、一般ユーザー側で生じたものかどうか

     があります。

 

そこで、(1)の場合には、当該輸出生産品の修理・取替に要する費用に
ついてセラーが負担したり、(2)の場合には、バイヤー側におけるプラント運転要員での誤操作も考えられますから、セラーはそのサポートを増やしたり、(3)の場合には、リコール対策について全社的に取り組むこと等を提案し、早期決着を図り、「紛争債権」に該当しないようにします。すなわち、その後では、輸出代金の回収に支障もなく、賠償請求に発展しないことがあります。

これは、クレーム該当生産品に対する生産品検査を求めたものです。

【事例3】 該当売買契約書にクレーム条項がありませんでしたか。

バイヤー側では、生産品が輸出されてきたが、注文をした案件と違うものが
送付されてきたという輸出契約に係るクレームの提起を受けることがあります。
そういうクレーム提起を受けた場合には、売買契約書に係る「紛争の解決方法」の
条項等により紛争解決に臨むようにします。
この場合、保険会社による防御を期待しながら、最後まで裁判の判決で
決着を図るか、それとも和解でもって早期決着を図るかどうか
見極めなければなりません。

これは、売買契約書(約款)に係る「紛争の解決方法」の条項適用を求めたものです。

【事例4】 仲裁手続きを行いましたか。

セラーは、クレームのうちPL関連に巻き込まれることがあります。例えば
(1)設計上の欠陥
(2)製造上の欠陥
(3)表示上の欠陥等
に対してシロ、クロを明らかにしなければならないことがあります。
その場合、訴訟費用を考慮しますと、売買契約書の「仲裁条項」をとらえて
保険会社による「示談代行」を行ってもらうことが得策になることがあります。

 

(注)「仲裁条項」とは、セラーとバイヤーとの当事者間で契約の履行または契約の解釈等に関連して紛争が生じた場合、第三者の仲裁人に当事者が拘束されることを契約書に記載する条項を指します。

これは、クレームの帰責を仲裁裁定に求めた案件です。